大震災による被災者の住生活を再建するための支援制度
奥州市では、東日本大震災(3/11の本震及び4/7の余震)により被災した住宅や宅地の再建を促進するため、新たに補助を実施します。
1.住宅に被災した方は
※補修費用、耐震改修、バリアフリー化、県産材使用改修への補助を実施します。
地震・津波による住宅被害の補修や改修に対する補助制度
◎申し込みができる方
東日本大震災により自ら居住していた住宅に被災を受けてり災証明又は被災を証明する書類の交付を受けた者又はその家族
※ 対象となる工事内容を組み合わせて工事した場合には、それぞれ補助の対象となります。
(被災した後に工事を行った場合には、既に工事が終わっているものについても、補助金を受けることが可能です。)
◎補修(修繕)
10万円以上の補修工事費の半額(ただし、上限は30万円)
(半壊、一部損壊した住宅が対象、応急修理制度を活用した場合は対象外)
◎改修
(1)地震に強くする(現在の耐震基準を満たさない住宅を現在の基準に適合させる工事)
耐震改修工事の費用の半額(上限は60万円)
(2)バリアフリーにする(床の段差解消、手すり設置、高齢者用トイレ設置などの工事)
バリアフリー改修工事の費用の半額(上限は60万円)
(3)県産材を使う
県産の木材を積極的に使用した改修工事の費用の半額(上限は20万円)
◎問い合わせ
都市整備部建築住宅課 電話 24-2111(内線542・543)
各総合支所地域整備課 江刺 35-2111(内線322)前沢 56-2111(内線255)
胆沢 46-2111(内線255)衣川 52-3111(内線214)
※住宅の新築や改築のためのローンに係る利子を補助します。
災害復興住宅利子補給補助を行います
☆申し込みができる方
1 東日本大震災により自ら居住していた住宅に被災を受けてり災証明又は被災を証明する書類の交付を受けた者又はその家族
2 県内に自ら居住するための住宅の新築(建設又は購入)又は補修(増改築又は改修)を目的に金融機関等から借入れをした者
☆新 築
※既往住宅債務も併用可
【対 象】 民間金融機関から借入れて新築する方
【補助額】 当初5年間の利子額 〔補助上限額1,460万円、上限2%〕
【申請期間】 平成23年度から平成28年度まで
☆補 修
【対 象】 住宅金融支援機構又は民間金融機関から借入れて増・改築又は改修する者
【補助額】 当初5年間の利子額 〔補助上限額640万円、上限1%〕
【申請期間】 平成23年度から平成25年度まで
☆既往住宅債務
※新築住宅債務も併用可
【対 象】 被災住宅に係る既存の住宅ローンを有する者で新たに新築又は補修のために借入れした被災者
【補助額】 既往住宅債務の5年間分の利子相当額を一括補助(ただし、利子補給額は新たな借入れ額を上限とします。)
【申請期間】 平成23年度から平成28年度まで
☆問い合わせ
奥州市都市整備部建築住宅課 電話 0197-24-2111(内線541)
岩手県県土整備部建築住宅課 電話 019-629-5931(直通)
《申請様式はこちら》
以上奥州市様公式WEBサイトより抜粋